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師範教育令 - hatena
師範教育令 師範教育令とは、師範学校令を廃して1897年(明治30年)に公布、翌年4月1日施行された法律である。1943年(昭和18年)に全面改正した。学校教育法により、1947年(昭和22年)3月31日をもって廃止された。 1879年(明治30年)公布 変更点は、尋常師範学校の師範学校への改称、女子高等師範学校の設置である。以下条文を現代語に要約。重要な点のみ抜粋。第一条 高等師範学校は、師範学校、尋常中学校、高等女学校の教員を養成する。女子高等師範学校は、師範学校女子部、高等女学校の教員を養成する。師範学校は、小学校の教員を養成する。前三項... 続きを読む
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翌年4月1日施行された師範教育令公布、法律であるに明治30年師範教育令とは、師範学校令を廃して1897年。1943年に全面改正した昭和18年。学校教育法により、3月31日をもって廃止された1947年昭和22年。設置である改称、変更点は、1879年尋常師範学校の公布明治30年女子高等師範学校の師範学校への。以下条文を要約現代語に。重要な点のみ抜粋。第一条、教員を養成する尋常中学校、高等師範学校は、高等女学校の師範学校、。女子高等師範学校は、師範学校女子部、養成する高等女学校の教員を。師範学校は、教員を小学校の養成する。前三項続きを読む。
ウィキペディア ⇒ 項目一覧 ウィキペディア 師範教育令 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2007/06/01 20:36 UTC 版)師範教育令とは、師範学校令を廃して1897年(明治30年)に公布、翌年4月1日施行された法律である。1943年(昭和18年)に全面改正した。学校教育法により、1947年(昭和22年)3月31日をもって廃止された。 目次1 1897年(明治30年)公布2 1943年(昭和18年)公布3 外部リンク4 関連事項 1897年(明治30年)公布変更点は、尋常師範学校の師範学校への改称、女子高等師範学校の設置である。以下条文を現代語に要約。重要な点のみ抜粋。第一条 高等師範学校は、師範学校、尋常中学校、高等女学校の教員を養成する。女子高等師範学校は、師範学校女子部、高等女学校の教員を養成する。師範学校は、小学校の教員を養成する。前三項に記載した学校は順良信愛威重の徳性を涵養することに務めなければならない。第二条 高等師範学校、女子高等師範学校は、東京に各一校を設置する。師範学校は、各道府県に各一校から数校を設置する。第三条 高等師範学校、女子高等師範学校は、文部大臣の管理に属する。師範学校は地方長官の管理に属する。 1943年(昭和18年)公布変更点は、青年師範学校の設置である。以下条文を現代語に要約。重要な点のみ抜粋。第一章 師範学校第一条 師範学校は皇国の道によりて国民学校教員たるべき者の錬成を目的とする。第四条 本科の修業年限は三年とし予科の修業年限は三年とする。第五条 本科に入学出来る者は、師範学校予科修了者、中学校、高等女学校卒業者とする。予科に入学出来る者は、国民学校高等科修了者とする。第七条 師範学校では授業料を徴収せず。第八条 師範学校は師範学校卒業者の為に研究科を置くことができる。第二章 高等師範学校及女子高等師範学校第十四条 高等師範学校及女子高等師範学校の修業年限は四年とする。第十五条 高等師範学校に入学出来る者は、中学校卒業者とする。女子高等師範学校に入学出来る者は、高等女学校卒業者とする。第十七条 高等師範学校及女子高等師範学校は卒業者の為に研究科を置くことができる。第三章 青年師範学校第二十三条 青年師範学校の修業年限は三年とする。第二十四条 青年師範学校に入学出来る者は、青年師範学校予科修了者、中学校、高等女学校卒業者とする。第二十六条 青年師範学校は、特別に必要ある場合は予科をおくこ ..
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06師範教育令フリー師範教育令とは、翌年4月1日施行された明治30年0120出典項目一覧師範学校令を廃して1897年法律である2007公布、にウィキペディア百科事典版ウィキペディアウィキペディア36。1943年に昭和18年全面改正した。学校教育法により、昭和22年3月31日をもって1947年廃止された。尋常師範学校の1897年1897年設置である公布変更点は、関連事項目次1昭和18年外部女子高等師範学校の明治30年リンク41943年公布2明治30年公布3師範学校への改称、。以下条文を要約現代語に。重要な点のみ抜粋。第一条、高等師範学校は、師範学校、教員を高等女学校の養成する尋常中学校、。女子高等師範学校は、教員を養成する高等女学校の師範学校女子部、。師範学校は、小学校の教員を養成する。前三項に記載した涵養することに務めなければならない徳性を学校は順良信愛威重の。第二条、女子高等師範学校は、東京に高等師範学校、設置する各一校を。師範学校は、設置する各一校から各道府県に数校を。第三条、高等師範学校、管理に文部大臣の属する女子高等師範学校は、。師範学校は地方長官の管理に属する。1943年昭和18年青年師範学校の公布変更点は、設置である。以下条文を要約現代語に。重要な抜粋点のみ。第一章、者の皇国の道によりて国民学校教員たるべき錬成を師範学校は師範学校第一条、目的とする。第四条、修業年限は三年とする本科の修業年限は三年とし予科の。第五条、高等女学校卒業者とする師範学校予科修了者、入学出来る者は、本科に中学校、。予科に国民学校高等科修了者とする者は、入学出来る。第七条、師範学校では徴収せず授業料を。第八条、研究科を師範学校は為に置くことができる師範学校卒業者の。第二章、修業年限は高等師範学校及女子高等師範学校の四年とする高等師範学校及女子高等師範学校第十四条、。第十五条、高等師範学校に入学出来る中学校卒業者とする者は、。女子高等師範学校に入学出来る者は、高等女学校卒業者とする。第十七条、研究科を卒業者の為に高等師範学校及女子高等師範学校は置くことができる。第三章、青年師範学校の修業年限は三年とする青年師範学校第二十三条、。第二十四条、入学出来る中学校、者は、青年師範学校予科修了者、高等女学校卒業者とする青年師範学校に。第二十六条、予科をおくこ場合は必要ある特別に青年師範学校は、。


