所得税法が嫌いな理由

2008/07/28 09:22

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ウィキペディア ⇒ 項目一覧 ウィキペディア 所得税法 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2007/02/07 09:39 UTC 版)所得税法通称・略称 なし法令番号 昭和40年法律第33号効力 現行法種類 法律主な内容 所得税について関連法令 法人税法条文リンク 総務省法令データ提供システム所得税法(しょとくぜいほう;昭和40年3月31日法律第33号)とは、広義の所得に対する税のうち、個人の所得に対する税金について定めた法律。 目次1 日本の所得税法の歴史2 納税義務者3 所得の種類4 課税標準5 損益通算6 源泉徴収義務者7 所得税法改正8 関連項目9 外部リンク 日本の所得税法の歴史日本の所得税法は1887年に導入された。導入の当初は、所得金額300円以上の高額所得者のみを納税義務者としていたことから、名誉税とも呼ばれた。税率は最大3%であり、税収に占める割合は僅かなものであった。 納税義務者 居住者 -- 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。(法2条第1項三号) 非永住者 -- 居住者のうち、国内に永住する意思がなく、かつ、現在まで引き続いて五年以下の期間国内に住所又は居所を有する個人をいう。(法2条第1項四号) 非居住者 -- 居住者以外の個人をいう。(法2条第1項五号) 内国法人 -- 国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。(法2条第1項六号) 外国法人 -- 内国法人以外の法人をいう。(法2条第1項七号) 所得の種類日本では、居住者の所得を次の10種類に区分している。なお、以下、所得税法を「法」と表記する。 利子所得(法23条) 配当所得(法24条) 不動産所得(法26条) 事業所得(法27条) 給与所得(法28条) 退職所得(法30条) 山林所得(法32条) 譲渡所得(法33条) 一時所得(法34条) 雑所得(法35条)これらのうち、利子所得、配当所得および不動産所得は資産性所得であり、給与所得、退職所得は勤労性所得である。事業所得および山林所得は、資産性所得と勤労性所得が結合したものといわれる。資産性所得と勤労性所得は、ともに恒常性所得に該当する。さらに、譲渡所得および一時所得は、臨時所得に該当する。そして雑所得は、他の9種の所得のいずれにも該当しない所得をいう。 課税標準日本の所得税法は、課税標準として、総所得金額・退職所得金額・山林所得金額の3つを設けている(所得税法22条)。これは、退職所得・山林所得以外の所得については ..



フリー版個人の出典39内容関連法令提供所得にしょとくぜいほう2007ウィキペディア昭和40年3月31日法律第33号対する定めた昭和40年法律第33号効力法人税法条文税のうち、02システム略称ウィキペディア所得税法07所得に現行法種類なし総務省法令百科事典所得税法通称広義の法律主な対するリンク法令番号所得税法税金について法律項目一覧とは、所得税について09ウィキペディアデータ。所得税法の導入された納税義務者3源泉徴収義務者7目次1日本の歴史日本の課税標準5リンク所得税法は1887年に損益通算6種類4日本の関連項目9外部所得税法の歴史2所得税法改正8所得の。導入の当初は、納税義務者としていたことから、呼ばれた名誉税とも所得金額300円以上の高額所得者のみを。税率は割合はであり、占める僅かなものであった最大3税収に。又は有する住所を現在まで一年以上居所を引き納税義務者国内に個人をいう有し、続いて居住者。非永住者法2条第1項三号居所を個人をいう永住する居住者のうち、引き国内に住所又は五年以下の期間国内に意思がなく、かつ、有する現在まで続いて。法2条第1項四号居住者以外の個人をいう非居住者。国内に有する主たる事務所を法2条第1項五号法人をいう内国法人本店又は。法人をいう内国法人以外の法2条第1項六号外国法人。居住者の所得の法2条第1項七号次の10種類に所得を種類日本では、区分している。なお、法表記すると所得税法を以下、。法24条配当所得および事業所得法35条一時所得譲渡所得法28条利子所得法33条雑所得給与所得これらのうち、不動産所得は法32条法34条法30条退職所得利子所得、退職所得は配当所得不動産所得山林所得法23条法27条勤労性所得である法26条資産性所得であり、給与所得、。事業所得および資産性所得と山林所得は、結合したものといわれる勤労性所得が。資産性所得と勤労性所得は、該当する恒常性所得にともに。さらに、一時所得は、該当する譲渡所得および臨時所得に。そして所得のいずれにも所得をいう該当しない雑所得は、他の9種の。山林所得金額の3つを課税標準として、所得税法は、所得税法22条総所得金額退職所得金額課税標準日本の設けている。これは、退職所得所得については山林所得以外の。

「所得税法」を含む質問

を見ると、所得税法上の控除対象 ..
年間の控除給与所得控除の65万円を合計所得金額が38万円以下であること。年収103万円という計算しているのだと他の数字を見ると、控除対象配偶者のを生命保険などの所得税法上の用件はよく、見ます。小規模企業共済、とあります。たとえば思っていますが、これは
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会社の従業員に通勤費を支給する場 ..
会社のそれぞれいくら支給する方と支給するべきか。全額会社で自転車を自家用車を決めて負担するべきか、方と定期代を支給するのが距離に方がいますが、妥当でしょうか?所得税法上の非課税限度額の電車通勤の件も上限を従業員に通勤費を合わせてお答えいただければうれしいです。利用する利用する場合、応じて
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