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ウィキペディア ウィキペディア 所務沙汰 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2007/07/17 19:55 UTC 版)所務沙汰(しょむさた)は、中世日本で使用された用語であり、所領や年貢に関する相論や訴訟・裁判のことである。所務とは、元来、務めるところという字義どおり仕事・職務を意味する言葉だったが、平安時代の荘園公領制の展開に伴い、荘園や公領の管理職務に付随する権利・義務を表すようになり、鎌倉時代頃には転じて所領等の不動産管理を意味した。その後、更に転じて所領からの収益管理を意味するようになった。所領からの収益とは即ち年貢のことである。(日葡辞書によると、所務は年貢を徴収すること、とある。)中世日本の経済で大きなウェイトを占めていた農業生産の元手(資本)となるのは農地である。その農地の所有権・支配権を握ることが支配階級の生命線であった。そこで、鎌倉幕府では所務沙汰を適正に裁判するため、非常に精緻な訴訟処理システムを確立していた。所務沙汰を取り扱うのは引付衆であった。まず訴人(原告)からの訴状を問注所が受理し、引付衆へ進達する。引付衆は訴状を論人(被告)へ開示した上で、書面(陳状)で反論させた。陳状は引付衆を介して訴人へ渡された。この後、訴人から書面で2回反駁を加え、論人からも書面で2回反論できた。このように原告・被告から三回ずつ相手方に書面で主張できるようになっていた(これを三問三答という)。そして、その上で当事者を招集し、引付衆の眼前で直接互いに相論をさせた。引付衆はその結果を評定会議へ上申し、評定会議で判決を行った後、勝訴人へ下知状を交付した。以上から判るとおり、裁判結果が決して一方の主張に偏ることなく、特定の権力者の意向が反映しないよう、透明性と公平性が確保されたシステムが構築されていたのである。 この「所務沙汰」は、歴史に関連した書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています。(P:歴史/P:歴史学/PJ歴史)
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所務沙汰裁判のことである55所務沙汰所領や版訴訟中世日本で相論やウィキペディア19フリー使用されたウィキペディアは、出典百科事典年貢に用語であり、関する07ウィキペディアしょむさた172007。所務とは、所領等の言葉だったが、権利意味する字義どおり意味した仕事元来、不動産管理を展開に職務を荘園や付随する務めるところという転じて義務を鎌倉時代頃には荘園公領制の管理職務に公領の平安時代の伴い、表すようになり、。その意味するようになった転じて更に所領からの収益管理を後、。所領からの即ち収益とは年貢のことである。所務は徴収すること、とある日葡辞書によると、年貢を。となるのは資本農業生産の中世日本の占めていた大きな経済で農地であるウェイトを元手。その支配階級の握ることが支配権を所有権生命線であった農地の。そこで、確立していた裁判するため、所務沙汰を訴訟処理非常に適正にシステムを精緻な鎌倉幕府では。所務沙汰を扱うのは引付衆であった取り。まず引付衆へ訴状をからの原告進達する受理し、問注所が訴人。引付衆は論人へ被告で反論させた陳状訴状を書面上で、開示した。陳状は介して訴人へ引付衆を渡された。この書面で2回反論できた訴人から加え、論人からも後、書面で2回反駁を。このように三回ずつ相手方に原告被告から書面で三問三答という主張できるようになっていたこれを。そして、上で招集し、相論をさせたその当事者を直接互いに引付衆の眼前で。引付衆はその判決を交付した下知状を行った上申し、後、評定会議へ勝訴人へ評定会議で結果を。以上から権力者のシステムが偏ることなく、判るとおり、透明性と一方の特定の裁判結果が決して反映しないよう、確保された公平性が構築されていたのである意向が主張に。歴史に関連した所務沙汰は、項目ですこの書きかけ。この下さる加筆求めています記事を協力者を訂正などして。歴史学歴史歴史。
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